教職員の配慮事項

(1)
 児童生徒の個人情報保護に関する配慮事項
 児童生徒の学校行事や学習活動状況等の写真・記事等を発信する場合は,発信された情報により,児童生徒の人権が侵害されることがないよう,細心の注意と特別な配慮を行う必要がある。 
 発信行為において,教師が配慮すべき事項を示す。

 児童生徒の写真を掲載する場合は,集合写真とするなど個人が特定できないように配慮する。やむを得ず個人が特定できる写真を掲載する場合には, その写真を児童生徒本人及び保護者に対し掲載の趣旨を説明し,承諾を得た上で掲載する。
 児童生徒の作品の掲載については,原則として個人情報を掲載しない。
 ただし,記載の目的から氏名を掲載する必要がある場合は,フルネームでの表記をし
ない。
 国籍・本籍・住所・電話番号・生年月日・家族構成など児童生徒のプライバシーに関する
情報は,いかなる場合でも掲載しない。
 児童生徒の作品等をインターネットで公開する場合は,児童生徒,保護者に掲載の趣旨を説明し,図1のような書面で承諾を得るなどの手だてを講じる必要がある。
 
     
                                            平成○年○月○日


   ○○○○ 様

                                     ○○町立○○小学校
                                     学校長  ○○○○  

           インターネットでの作品公開について(お願い)

 このことについて,学習成果発表の一環として,作品を公開したいと存じますので,御承諾くださるようお願いいたします。

                            記

 1 作品制作者   ○年○組  氏名 ○○○○
 2 作 品 名    別添の作品
 3 公開の目的   ○○○○○
                          
                                            平成○年○月○日
 
         
       承   諾   書


               インターネットで公開する作品名(          )
               上記の作品を公開することを承諾いたします。

                                  生徒氏名   ○○○○
                                  保護者氏名 ○○○○   印

 
                       図1 承諾書の例


 なお,図1の承諾書の例は,次の方法でダウンロードして利用することができる。
 【WORDファイルの場合】
  ここをクリックしてワードファイルを開き,ツールバーの「ファイル」から「名前を付けて保存」を選択して
 保存する。
 【一太郎ファイルの場合】
  ここを右クリックして,「対象をファイルに保存」を選択して保存する。


(2)  教職員の私的なホームページの公開に関する遵守事項
 情報発信においては,(1)の項目とともに,教職員として以下の事項を厳守する必要がある。
 教職員が自己の研究成果等を私的なホームページにおいて発表する場合には,職務又は職務上の地位で知り得た児童生徒に関する個人情報や信用失墜行為につながる情報を掲載しない。        
 教職員は,個人又は私的組織として開設しているホームページ上では,公的な名称を使用したり,又は公的なものと誤解されるようなホームページを作成・開設したりしない。 

(情報教育研修課)