生徒心得について

公開日 2025年05月08日

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                本校の生徒指導に関する校則について

                                                                        鹿児島県立市来農芸高等学校 

 1 制服等について

 ⑴ 本校指定の制服を着用し,学年章をつける。また,ブレザーの下に着用するセーター,カーディガンにつ

  いても,本校指定のものとする。通学靴は,本校指定のものか白を基調とした運動靴,または黒か茶の革靴

  とする。ハイカットシューズは禁止する。

 ⑵ 本校指定のセーター及びカーディガン(ブレザーを脱いだ状態)での登下校や,校内で過ごす場面を認め  

  るが,儀式への参加や写真撮影等の際には,ブレザーの着用を指定する場合がある。

 ⑶ ブレザーのボタンは全てとめて着用する。シャツは,原則,スラックス・スカートに入れる。

 ⑷ 制服のシャツの中に着用する下着(肌着)の色は特に指定しないが,単色及び柄の無いもの,及び,シャ

  ツから色の透けないものとする。また,着こなしについては,襟元や袖から下着(肌着)が見えないように  

  する。

 ⑸ 靴下の色は,「白・黒・紺・グレーとする。原則,単色とし,ワンポイント(くるぶし周辺・足先のワン

  ポイントも含む)は認めるが,デザイン性の強いものは認めない。規定内の色であれば,靴下の上の色と足

  底の色が2色になっても構わない。靴下の長さは,くるぶしが完全に覆われる長さとする。くるぶしが完全

  に覆われないスポーツソックスは認めない。

 ⑹ ベルトは,黒・茶色系統とする。華美なものは認めない。

 ⑺ 装飾品(ピアス・ネックレス・指輪等)の装着は認めない。化粧(有色リップ含む)・マニキュア等も

  認めない。

 ⑻ 登下校時において,ブレザーの上から着用する防寒着(前開きのものでフード付きでもよい)や手袋,

  マフラー,ネックウォーマーなどの使用を認める。防寒着の色は指定しないが,柄ものは認めない。

   いずれも登下校時以外は,校内での着用を認めない。ただし,体調不良等の理由があれば,担任の許可 

  を得て,授業時の着用を認める場合がある。

 ⑼ 学期に2回,学年ごとに「服装容儀指導」を実施する。次の週に再確認を行い,改善できない場合は個

  別指導を行う。 

(10)夏服,中間服,冬服等の更衣(移行)期間は設けず,生徒の判断とするが,儀式・写真撮影等への参加の

  際には,更衣(着こなし)の指定を行うことがある。

2 頭髪について 

 ⑴  学校生活に適し,体育・実習等の安全面において支障のない髪型とすること。

 ⑵  前髪は目にかからない。後ろ髪,横髪が襟,耳にかかる場合は清潔感をもって端正に整える。

 ⑶  髪が目にかかる場合は髪止めを使用する。髪が肩にかかる場合には,ヘアゴム(黒・紺・茶系統)で 束

  ねる。

 ⑷  パーマ・ドライヤー加工(カール等)・染色・脱色,特殊(奇抜)な髪型は認めない。

 ⑸  頭髪を染色・脱色した場合は,元の自然な状態に戻す。

 

3 学生かばん・補助バッグ等について

 ⑴ 学生かばん(黒)は本校指定のものとする。補助バッグは,リュックタイプとする。

 ⑵ 補助バッグのみで登校出来る日を認める。具体的には,体育祭,クラスマッチ,文化祭,視察研修,始業

  式,終業式,修了式,その他公欠扱いでの校外・外部行事(農ク・販売会)等とする。

 

4 アルバイトについて

 ⑴ 本校では「土・日・祝日・長期休業中」のアルバイトは「届出制」で認めている。ただし,アルバイトに

  関する全ての責任は保護者が持つ。1年生については,夏期休業中から認める。

 ⑵ アルバイトに従事する場合は,所定の様式で「届け」を提出する。「届け」は,学期・長期休業ごとに提

  出する(同じアルバイトを継続する場合も同様)。無届けのアルバイトは,特別指導の対象になる。

 ⑶ アルバイト許可条件

  ① 学業不振(欠点科目が3科目以上)でないこと。

  ② 午後8時以降の従事は認めない。午後9時までには帰宅できること。

  ③ 遊技場(パチンコ店・ゲームセンター等),居酒屋やスナックなどのアルコール提供・接待が主となる

   飲食店,建設作業等の危険を伴う職種は認めない。

  ④ 生活指導上の問題行動で特別指導を受けていないこと。

 ⑷ 平日のアルバイトは原則禁止とする(学業優先であるため)。

 

5 スマートフォン・携帯電話について

 ⑴ 本校では,スマートフォン・携帯電話の持ち込みは原則禁止とするが,緊急時の連絡のために,持ち込ま

  なければならない場合,本校の「持込(使用)規定」を厳守することを条件に,持込許可願(フィルタリン

  グ設定申告含)を提出した者に限り,持ち込みを許可する。

⑵ 寮生は,寮の規定に従う。

⑶ 学校敷地内での使用は認めない。学校敷地内では電源を切り,かばん等に入れ,携帯しない。

⑷ スマートフォン・携帯電話の管理は,自己責任で行う。

 

6 昼食について

  登校後は外出禁止(寮生も)とする。昼食は,弁当を持参するか,やまと屋(学校での注文・販売)を利用する。

  万が一,外出する場合には,担任の許可を得る。担任は,必ず生徒の帰校を確認する。

 

7 喫煙・飲酒について

  高校生の喫煙・飲酒は法律違反である。喫煙行為がない場合でも「タバコ・ライターの所持」「喫煙同席」については,

  未成年の喫煙を認める行為とみなし,喫煙と同等の指導を行う。

8 校内生活について

 ⑴ 周りの人に不快感や迷惑を与えるような行動(暴れる・大声や奇声を出す等)をしない。授業を妨害する

  ような言動に対しては特別な指導を行う場合がある。

 ⑵ 時間厳守で行動し,チャイムが鳴る前に行動する。

 ⑶ 気持ちのよい挨拶を心がける。

 ⑷ 職員室に入室する前は,服装容儀を整え,入室心得を守ること。

 ⑸ 自動販売機(飲み物)を利用できるのは,休み時間及び放課後のみとする。

 ⑹ 身のまわりの整理整頓をし,清掃は協力して時間いっぱい真剣に取り組む。

 

9 校外生活について

 ⑴ 夜間外出は,事件や事故,非行につながるリスクが高い。日没後は外出しない。外泊は認めない。深夜徘

  徊の時間帯(午後11時~午前4時)は警察の補導対象となる。

 ⑵ ゲームセンターへの入場は認めない。パチンコ店については,遊戯はもちろん入店も認めない(保護者同

  伴でも不可)。指導の対象になる。

⑶ カラオケボックスへの入店については,スタジオ協会加盟店で「高校生入場許可の店」のプレートを入口

 に掲げている店に限り,午後6時までの生徒同士での利用を認める。

⑷ 交遊は,高校生であることを自覚し,行き過ぎのない節度ある行動を心がける。 

 ⑸ 通学で公共の交通機関を利用する者は,乗車時のマナーやエチケットを守る。

⑹ 登下校時は交通法規・マナーを遵守する。道路を歩くときは,車道に出ない,広がらない。自転車・単車  

 は原則,道路の左側端を通行する。

10 その他

 ⑴ 欠席・遅刻の連絡は,午前8時30分までに,必ず保護者が学校に連絡する。欠席・遅刻数は,進路決定に

  影響する場合がある。

 ⑵ 盗難防止のため,学用品・所持品には全て記名する。極力,貴重品を学校には持ち込まない。貴重品の管

  理は,自分で責任を持って行う。

 ⑶ 部活動の時間は,2月~11月が午後6時30分まで,11月~1月が午後6時までとする。部活動終了後

  は,速やかに下校する。

 ⑷ インターネット利用においては,誹謗・中傷したり,無断で個人情報を公開したりするような行為は行わ

  ない。SNS等に関するモラル違反については,指導の対象とする。

 ⑸ 休日に登校する際も,制服着用が原則である。部活動単位で練習着(ウィンドブレーカー・ジャージ等)

  をそろえていれば(同じもの),部活動参加時に限って,その練習着で登校してもよい。

 ⑹ 冬場の膝掛けについては,華美でないもののみ使用を許可する。

 ⑺ 病気やけが等の理由で規定どおりの服装等が難しい場合には,学級担任に申し出て,異装の許可を得る。