公開日 2025年05月08日
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本校の生徒指導に関する校則について
鹿児島県立市来農芸高等学校
1 制服等について
⑴ 本校指定の制服を着用し,学年章をつける。また,ブレザーの下に着用するセーター,カーディガンにつ
いても,本校指定のものとする。通学靴は,本校指定のものか白を基調とした運動靴,または黒か茶の革靴
とする。ハイカットシューズは禁止する。
⑵ 本校指定のセーター及びカーディガン(ブレザーを脱いだ状態)での登下校や,校内で過ごす場面を認め
るが,儀式への参加や写真撮影等の際には,ブレザーの着用を指定する場合がある。
⑶ ブレザーのボタンは全てとめて着用する。シャツは,原則,スラックス・スカートに入れる。
⑷ 制服のシャツの中に着用する下着(肌着)の色は特に指定しないが,単色及び柄の無いもの,及び,シャ
ツから色の透けないものとする。また,着こなしについては,襟元や袖から下着(肌着)が見えないように
する。
⑸ 靴下の色は,「白・黒・紺・グレーとする。原則,単色とし,ワンポイント(くるぶし周辺・足先のワン
ポイントも含む)は認めるが,デザイン性の強いものは認めない。規定内の色であれば,靴下の上の色と足
底の色が2色になっても構わない。靴下の長さは,くるぶしが完全に覆われる長さとする。くるぶしが完全
に覆われないスポーツソックスは認めない。
⑹ ベルトは,黒・茶色系統とする。華美なものは認めない。
⑺ 装飾品(ピアス・ネックレス・指輪等)の装着は認めない。化粧(有色リップ含む)・マニキュア等も
認めない。
⑻ 登下校時において,ブレザーの上から着用する防寒着(前開きのものでフード付きでもよい)や手袋,
マフラー,ネックウォーマーなどの使用を認める。防寒着の色は指定しないが,柄ものは認めない。
いずれも登下校時以外は,校内での着用を認めない。ただし,体調不良等の理由があれば,担任の許可
を得て,授業時の着用を認める場合がある。
⑼ 学期に2回,学年ごとに「服装容儀指導」を実施する。次の週に再確認を行い,改善できない場合は個
別指導を行う。
(10)夏服,中間服,冬服等の更衣(移行)期間は設けず,生徒の判断とするが,儀式・写真撮影等への参加の
際には,更衣(着こなし)の指定を行うことがある。
2 頭髪について
⑴ 学校生活に適し,体育・実習等の安全面において支障のない髪型とすること。
⑵ 前髪は目にかからない。後ろ髪,横髪が襟,耳にかかる場合は清潔感をもって端正に整える。
⑶ 髪が目にかかる場合は髪止めを使用する。髪が肩にかかる場合には,ヘアゴム(黒・紺・茶系統)で 束
ねる。
⑷ パーマ・ドライヤー加工(カール等)・染色・脱色,特殊(奇抜)な髪型は認めない。
⑸ 頭髪を染色・脱色した場合は,元の自然な状態に戻す。
3 学生かばん・補助バッグ等について
⑴ 学生かばん(黒)は本校指定のものとする。補助バッグは,リュックタイプとする。
⑵ 補助バッグのみで登校出来る日を認める。具体的には,体育祭,クラスマッチ,文化祭,視察研修,始業
式,終業式,修了式,その他公欠扱いでの校外・外部行事(農ク・販売会)等とする。
4 アルバイトについて
⑴ 本校では「土・日・祝日・長期休業中」のアルバイトは「届出制」で認めている。ただし,アルバイトに
関する全ての責任は保護者が持つ。1年生については,夏期休業中から認める。
⑵ アルバイトに従事する場合は,所定の様式で「届け」を提出する。「届け」は,学期・長期休業ごとに提
出する(同じアルバイトを継続する場合も同様)。無届けのアルバイトは,特別指導の対象になる。
⑶ アルバイト許可条件
① 学業不振(欠点科目が3科目以上)でないこと。
② 午後8時以降の従事は認めない。午後9時までには帰宅できること。
③ 遊技場(パチンコ店・ゲームセンター等),居酒屋やスナックなどのアルコール提供・接待が主となる
飲食店,建設作業等の危険を伴う職種は認めない。
④ 生活指導上の問題行動で特別指導を受けていないこと。
⑷ 平日のアルバイトは原則禁止とする(学業優先であるため)。
5 スマートフォン・携帯電話について
⑴ 本校では,スマートフォン・携帯電話の持ち込みは原則禁止とするが,緊急時の連絡のために,持ち込ま
なければならない場合,本校の「持込(使用)規定」を厳守することを条件に,持込許可願(フィルタリン
グ設定申告含)を提出した者に限り,持ち込みを許可する。
⑵ 寮生は,寮の規定に従う。
⑶ 学校敷地内での使用は認めない。学校敷地内では電源を切り,かばん等に入れ,携帯しない。
⑷ スマートフォン・携帯電話の管理は,自己責任で行う。
6 昼食について
登校後は外出禁止(寮生も)とする。昼食は,弁当を持参するか,やまと屋(学校での注文・販売)を利用する。
万が一,外出する場合には,担任の許可を得る。担任は,必ず生徒の帰校を確認する。
7 喫煙・飲酒について
高校生の喫煙・飲酒は法律違反である。喫煙行為がない場合でも「タバコ・ライターの所持」「喫煙同席」については,
未成年の喫煙を認める行為とみなし,喫煙と同等の指導を行う。
8 校内生活について
⑴ 周りの人に不快感や迷惑を与えるような行動(暴れる・大声や奇声を出す等)をしない。授業を妨害する
ような言動に対しては特別な指導を行う場合がある。
⑵ 時間厳守で行動し,チャイムが鳴る前に行動する。
⑶ 気持ちのよい挨拶を心がける。
⑷ 職員室に入室する前は,服装容儀を整え,入室心得を守ること。
⑸ 自動販売機(飲み物)を利用できるのは,休み時間及び放課後のみとする。
⑹ 身のまわりの整理整頓をし,清掃は協力して時間いっぱい真剣に取り組む。
9 校外生活について
⑴ 夜間外出は,事件や事故,非行につながるリスクが高い。日没後は外出しない。外泊は認めない。深夜徘
徊の時間帯(午後11時~午前4時)は警察の補導対象となる。
⑵ ゲームセンターへの入場は認めない。パチンコ店については,遊戯はもちろん入店も認めない(保護者同
伴でも不可)。指導の対象になる。
⑶ カラオケボックスへの入店については,スタジオ協会加盟店で「高校生入場許可の店」のプレートを入口
に掲げている店に限り,午後6時までの生徒同士での利用を認める。
⑷ 交遊は,高校生であることを自覚し,行き過ぎのない節度ある行動を心がける。
⑸ 通学で公共の交通機関を利用する者は,乗車時のマナーやエチケットを守る。
⑹ 登下校時は交通法規・マナーを遵守する。道路を歩くときは,車道に出ない,広がらない。自転車・単車
は原則,道路の左側端を通行する。
10 その他
⑴ 欠席・遅刻の連絡は,午前8時30分までに,必ず保護者が学校に連絡する。欠席・遅刻数は,進路決定に
影響する場合がある。
⑵ 盗難防止のため,学用品・所持品には全て記名する。極力,貴重品を学校には持ち込まない。貴重品の管
理は,自分で責任を持って行う。
⑶ 部活動の時間は,2月~11月が午後6時30分まで,11月~1月が午後6時までとする。部活動終了後
は,速やかに下校する。
⑷ インターネット利用においては,誹謗・中傷したり,無断で個人情報を公開したりするような行為は行わ
ない。SNS等に関するモラル違反については,指導の対象とする。
⑸ 休日に登校する際も,制服着用が原則である。部活動単位で練習着(ウィンドブレーカー・ジャージ等)
をそろえていれば(同じもの),部活動参加時に限って,その練習着で登校してもよい。
⑹ 冬場の膝掛けについては,華美でないもののみ使用を許可する。
⑺ 病気やけが等の理由で規定どおりの服装等が難しい場合には,学級担任に申し出て,異装の許可を得る。