感染症にかかる出席停止の罹患証明について

公開日 2016年12月13日

学校保健安全法第19条にもとづき,他の生徒に感染するおそれのある感染症に罹患した場合は「出席停止」となります。出席停止期間については,下記のように規定されておりますので「感染症の罹患届及び登校許可証(連絡票)」を学校に提出をしてください。

※この「感染症の罹患届及び登校許可証(連絡票)」発行には料金がかかる場合があります。

必要な書類はこちらからダウンロードできます。 

感染症による出席停止について[PDF:151KB]

感染症の種類と出席停止期間

感染症の種類

出席停止期間

第一種

エボラ出血熱,クリミア,コンゴ出血熱

痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病

ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア

重症急性呼吸器症候群,中東呼吸器症候群及び

特定鳥インフルエンザ

治癒するまで

 

 

 

 

第二種

インフルエンザ

(特定鳥インフルエンザを除く)

発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで

 

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで

百日咳

特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

風しん(三日はしか)

発しんが消失するまで

麻しん(はしか)

解熱した後3日を経過するまで

水痘(みずぼうそう)

すべての発しんが痂皮化するまで

咽頭結膜炎(プール熱)

主要症状が消退した後2日を経過するまで

結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

病状により医師において感染の恐れがないと認められるまで

第三種

コレラ,細菌性赤痢,腸チフス,パラチフス

流行性角結膜炎(はやり目)

急性出血性結膜炎(アポロ病)

腸管出血性大腸菌感染症

病状により医師において「感染の恐れがない」と認められるまで

 

 

 

その他の感染症

溶連菌感染症,感染性胃腸炎,手足口病

マイコプラズマ感染症,ヘルパンギーナなど

医師が必要と認めた場合,出席停止の措置になる

 

 

 

 

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