公開日 2016年12月13日
学校保健安全法第19条にもとづき,他の生徒に感染するおそれのある感染症に罹患した場合は「出席停止」となります。出席停止期間については,下記のように規定されておりますので「感染症の罹患届及び登校許可証(連絡票)」を学校に提出をしてください。
※この「感染症の罹患届及び登校許可証(連絡票)」発行には料金がかかる場合があります。
必要な書類はこちらからダウンロードできます。
感染症の種類 |
出席停止期間 |
|
---|---|---|
第一種 |
エボラ出血熱,クリミア,コンゴ出血熱 痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病 ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア 重症急性呼吸器症候群,中東呼吸器症候群及び 特定鳥インフルエンザ |
治癒するまで
|
第二種 |
インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで
|
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで |
|
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
|
風しん(三日はしか) |
発しんが消失するまで |
|
麻しん(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
|
水痘(みずぼうそう) |
すべての発しんが痂皮化するまで |
|
咽頭結膜炎(プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
|
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により医師において感染の恐れがないと認められるまで |
|
第三種 |
コレラ,細菌性赤痢,腸チフス,パラチフス 流行性角結膜炎(はやり目) 急性出血性結膜炎(アポロ病) 腸管出血性大腸菌感染症 |
病状により医師において「感染の恐れがない」と認められるまで
|
その他の感染症 溶連菌感染症,感染性胃腸炎,手足口病 マイコプラズマ感染症,ヘルパンギーナなど |
医師が必要と認めた場合,出席停止の措置になる。
|
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード