生徒心得

公開日 2025年04月01日

生 徒 心 得

 

1 一般心得

  常に串良商業高校生として恥じない行動をとり,また,法規や校則等を遵守すること。

2 礼儀に関する心得

  串良商業高校生として責任をもって常に礼儀正しい行為の実践に努め,品位ある人間の錬成に

  努力し将来社会の有為な人物となるよう心がけよう。

3 男女交際の心得

  男女の交際は明朗な交際でなければならない。

4 校内生活の心得

  ⑴ 始業後は当日の授業終了まで校外に出てはならない。やむを得ず校外に出る場合は担任に

    届け出て外出許可証(生徒指導室)をもらい,必ず携帯すること。

  ⑵ 遅刻後,教室に入室する前に必ず入室許可の手続きをすること。

  ⑶ 発病及びけががあった場合は,担任及び養護の教員に届け適切な処置を受けること。

  ⑷ 学校の建物器具などの公共物を大切にすること。誤って破損したときは,すぐ担任及び係

    の教員に届け出ること。

  ⑸ 教材器具・運動用具等の使用に当たって許可を必要とするものは,係の教員の許可を受ける

    こと。

  ⑹ 土曜・日曜・休日等に校舎・校具・運動場を使用するときは,学校長の許可を受けること。

  ⑺ 住所・保護者・保証人などに変更があった場合,直ちに担任に届け出ること。

  ⑻ 校内にポスター・ビラ等を掲示するときは生徒指導部(生徒会係)の許可を受けること。

  ⑼ 携帯電話等の校内への持込みは,以下の「持込に関する注意事項」を定め,許可制とする。

    ① 校内では終日,使用を禁止する。

    ② 校内では電源を切り,常に鞄に入れておく。(補助鞄も含む)休日の部活動や検定,

      補習等で登校する場合も同様とする。

    ③ 校外においてはマナーとモラルを守り,緊急連絡以外は使用を慎む。

    ④ 歩きながら,自転車・原付バイクに乗りながらの使用をしない。また,イヤホン等をつ

      けての運転をしてはならない。

  ⑽ 学級費その他の納入金は登校後にすぐ納めるようにすること。

  ⑾ 漫画・遊具類・菓子等の不要なものについては学校へ持ってこないこと。

5 校外生活の心得

  ⑴ パチンコ・麻雀・インターネットカフェ・特殊飲食店・その他娯楽街等,生徒にふさわしく

    ない場所への出入りや各種遊技機による遊びは禁止する。

  ⑵ カラオケボックスの規定について

    カラオケ協会と学校側との合意事項で,下記の項目の条件を満たすことにより許可する。

    ① 土・日・祝日・長期休業中は認める。(考査期間中及び考査1週間前は禁止とする。)

      ※平日に関してはいかなる場合でも認めない。

    ② 「高校生入場許可」の店に限る。それ以外の店舗入店は認めない。

    ③ 利用時間は17時までとする。

    ④ 入場する際は,生徒証明書を提示する。

    ⑤ 飲酒・喫煙等は絶対にしない。カラオケボックスの従業員の指導には素直に従うこと。

    ⑥ 上記の規定に違反した場合は,指導の対象となる。

  ⑶ 旅行等は学校長へ届けを提出すること。

  ⑷ 飲酒・喫煙は絶対にしてはならない。

6 服装・容儀に関する心得

  ⑴ 服装全般

    ① 服装は学校指定のものとする。

    ② 気候に応じて,各自の判断で冬服・中間服・夏服を着用する。ただし,入学式・卒業式

      は,冬服を着用する。

    ③ 冬季は防寒着(華美でないもの)を着用してもよい。ただし,校内では着用しない。

    ④ 靴は学校指定の運動靴またはローファーとする。

    ⑤ 靴下は,白・紺・黒・灰色とする。ただし,くるぶしが隠れる長さとし,ワンポイントは

      500円硬貨程度までとする。また,スカート型の冬服・中間服には,紺・黒色とする。

    ⑥ ピアス・腕輪等のアクセサリーを身につけることは禁止する。

    ⑦ 化粧や色付き及びグロス入りのリップクリームの使用は禁止する。

    ⑧ セーター・カーディガン等の着用は認めない。

    ⑨ インナーについては,無地で華美でないものを着用する。また,ハイネックのインナー

      の着用は認めない。

  ⑵ 規定外の制服を使用しなければならないときは,担任に申し出て異装許可を受けること。

  ⑶ 頭髪規定

    ① 髪・眉は,ビジネスマナーを意識して,清涼感があり, 好感が持てるようにする。

    ② 脱色,染色,パーマ,特異な髪型をしない。

    ③ 男子について

      ア 前髪・・・目にかからない長さとする。いかなる状況でも,目にかかってはいけない。

      イ 横髪・・・耳の上にかからないこと。

      ウ 後髪・・・えりにかからないこと。

      エ もみあげ・・・耳の前にある髪はもみあげとみなし,耳たぶまでとする。

    ④ 女子について

      ア 前髪・・・目にかからない長さとする。いかなる状況でも,目にかかってはいけない。

      イ 横髪・・・横髪は耳にかけるか,後髪として束ねる。

      ウ 後髪・・・えりの下端を越えたら切るか,結ぶ。

      エ 髪を止めたり,結んだりする時はゴム(色は黒・紺・茶),ピンを使用する。

7 登下校の心得

  ⑴ 通学の際は本校所定の制服・制靴を着用すること。また,必ず生徒証明書を携行すること。

  ⑵ 通学に使用する鞄は,学校指定のものとする。

  ⑶ 始業の少なくとも5分前に登校すること。(始業は8時35分)

  ⑷ 下校時刻は原則として午後5時までとする。

  ⑸ 部活動の練習時間

    ① 平常時

      夏季(3月1日より10月31日まで)は18時30分まで,冬季(11月1日より2月末日)は

      18時までとする。ただし,顧問の要請があった場合は1時間以内の延長ができる。

    ② 定期考査時

      定期考査前・考査中の部活動については,考査時1週間前より考査終了までは原則として禁

      止する。ただし,顧問の要請により考査前1週間は17時まで,考査中は14時までの練習を認

      める。土曜日・日曜日の練習については,顧問裁量とするが,2時間以内で終わること。

  ⑹ 登下校の途中においては公衆道徳を守り高校生としての節度を守ること。特に交通ルールを守り

    事故・違反のないように気をつける。

8 アルバイト規定

  ⑴ アルバイトは本人・保護者からの申請を受け,次の基準で許可をする

    ① 学業成績に問題のないこと。

    ② 生活面で問題のないこと。

    ③ 雇用条件(時間・危険度・保障の配慮)が適当であること。

    ④ その他,学校が教育的と認めた場合。

  ⑵ 期間について

    ① 土・日曜日,祝祭日と各長期休業中とする。

    ② 3年生の夏季休業中は,休業期間の2分の1以下の日数を認める。

    ③ 検定日,補習期間,出校日,定期考査1週間前及び定期考査期間は認めない。

    ④ 自宅学習期間は認めない。

  ⑶ 特別アルバイトについて

    家庭的に特別な事情がある場合は,慎重に審議する。

  ⑷ 新聞配達・牛乳配達について

    新聞配達・牛乳配達は,平日も認める。

  ⑸ アルバイト生の心得

    ① アルバイト証を常時携帯する。

    ② 学期に1回及びアルバイト終了後,アルバイト報告書を提出する。

9 欠席・遅刻・早退等に関する心得

  ⑴ 欠席は・遅刻・早退(事前に分かっているもの)・忌引等の場合は必ず保護者が学校へ連絡をする

    こと。また,遅刻の場合は入室許可証により入室すること。

  ⑵ 忌引の日数は次の通りとする。

    ① 父母 7日  

    ② 祖父母・兄弟・姉妹 3日

    ③ 叔伯父母・従兄弟 1日

  ⑶ 早退するときは,学校所定の届け出用紙により学級担任により提出すること。

10 考査に関する心得

  考査中は公正な態度で臨み次のことに留意しなければならない。

  ⑴ 出席番号順に着席する。

  ⑵ 筆記用具以外の持ち物は廊下の棚に整理して置く。

  ⑶ 筆箱の持ち込み,下敷きの使用は禁止する。なお,筆記用具は机上に置き,机の中を空にする。

  ⑷ 考査中の物品の貸借は,禁止する。

  ⑸ 携帯電話の教室への持ち込みは不正行為とみなす。

  ⑹ 膝掛けの使用は認めない。

  ⑺ 制限時間いっぱい取り組み,絶対に不正行為があってはならない。

11 証明書の発行について

  証明書(在学証明証等)が必要なときは,事務室窓口で申込書に必要事項を記入し申請する。

12 交通に関する心得

  道路交通法等で定められている事柄以外に,事故防止・危険予防のため,次のように規則を定める。

  ⑴ 原動機付自転車(以下原付と記す)の免許取得について

    原付の免許受験については保護者の責任において行う。ただし,学校に受験届の申請をすること。

    受験日は春・夏・冬の休み期間とする。自宅学習期間,振替休日の受験は禁止する。申請をしなか

    った者については指導の対象とする。自動二輪の免許受験は禁止する。

  ⑵ 原付通学について

    ① 原付通学の条件は下記の基準を充たしていなければならない。

      ア 学校までの通学については,3km以上30km以下とする。なお,単車通学の距離が

        30kmを越えるような場合,安全面を考慮して審議する。

      イ 任意保険に加入すること。

    ② 次の場合は,例外として原付通学を許可することもある。

      ア 通学路の地理的条件や交通の便等の理由によって,その必要性が十分に認められる場合。

      イ 身体上の理由または家庭事情を理由として,原付による通学が必要と認められる場合。

    ③ 虚偽の申請をしたものや無許可受験・無許可通学をしたものは,1ヶ月間の原付通学を禁止

      する。

    ④ 通学に使用する原付は,カタログ仕様のスクータータイプ及びカブ号型とする。ただし,ネ

      イキッド,オフロード,アメリカンタイプ等と思われるモデルの仕様は認めない。

      ※購入または譲り受ける前に,必ずカタログや写真等を持参し,担任・交通指導係の確認を

       得ること。

      (学校通学用としての原付となるため,許可できない場合もある。必ず相談すること)

    ⑤ 校内では乗車しないこと。正門でエンジンを停止し,押して移動すること。

    ⑥ 学校プレートを原付の後部に取り付けること。(学校への通学生のみ)

    ⑦ ヘルメットはフルフェイスの白色のものを使用し,あごひもを締める。

    ⑧ バス停までの原付通学生についても,すべて上記に準ずること。

  ⑶ 普通自動車免許取得について

    入校後の教習に関わる諸事については保護者の責任において処理されるものとする。免許取得

    については,自動車学校入校を次により所定の手続きで許可する。

    ① 第3学年の1学期期末考査終了後,指定期日からとする。考査期間中及びその1週間前を

      除き許可する。(検定日や補習,学業追指導を優先すること)

    ② 諸会費・学級費を納めていること。

    ③ 2学期期末考査の成績で追指導教科のない者。

    ④ 学年末考査の成績で追指導教科のない者。

    ⑤ 指導中のものは入校・教習を認めない。

    ⑥ 教習・検定等は授業に支障のない時間帯で受け,19時00分までには終了する。

    ⑦ 合宿教習・早朝教習は認めない。

    ⑧ 免許証の取得(鹿児島県自動車運転免許試験場(姶良市)における受験)については,自動車

      運転免許の受験及び取得の許可申請書を提出し受験する。

    ⑩ その他の自動車の免許取得については原則認めない。

  ⑷ 自転車通学について

    自転車通学を希望する者は,所定の手続きにより許可する。許可された場合は,ステッカーを定め

    られた場所に貼り,ベル・ブレーキ・ライトなど常に点検し,正常に作動するように努める。

    なお,安全性に疑問があるものの使用は認めない。また,通学時のヘルメット着用をすること。

    ① 通学路は学校へ届け出た道路を利用する。道路の通行に際しては,みだりに横に広がったりす

      ることなく,他の歩行者や車両等の通行の妨げにならにないようにしなければならない。

    ② 歩道や横断歩道では,車道にはみ出て歩行してはならない。

    ③ 違反や事故等については,自ら担任と交通指導係に届け出る。

    ④ 通学方法・通学車両に変更がある場合は速やかに交通指導係に申し出,所定の手続きを行う。

  ⑸ その他の心得

    転退学,休学,復学の場合は保護者来校の上,その事由を学級担任に申し出て,その願を学校長に

    提出する。