同窓会 三校同窓会会則

公開日 2016年09月30日

三校同窓会会則
   第1章 総 則
(名称,事務局)
第1条 この会は,宮之城農業高等学校・宮之城高等学校・薩摩中央高等学校三校同窓会とする。(以下「会」という)
  事務局は,鹿児島県立薩摩中央高等学校内に置く。
(目 的)
第2条 この会は,会員相互の連絡を緊密にし,親睦を図り,母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 この会は,前条の目的を達成するため,会報,名簿の発行その他総会,役員会で必要と認めた事業を遂行する。


   第2章 会 員
(会 員)
第4条 この会の会員は,次のとおりとする。
 (1) 正会員 薩摩中央高等学校卒業生,宮之城農業高等学校卒業生,宮之城高等学校卒業生とする。
 (2) 特別会員 薩摩中央高等学校現職員及び旧職員,宮之城農業高等学校旧職員,宮之城高等学校旧職員とする。
(会員の義務)
第5条 会員は,現住所,職業,氏名等に異動が生じたときは,その旨を直ちに事務局に届け出るものとする。


   第3章 総会及び会議
(総 会)
第6条 総会は,最高の議決機関であって,毎年1回8月に開くものとする。ただし,必要に応じて,会長が臨時に招集することができる。
(会 議)
第7条 総会の成立は会長が決し,役員会は構成員の過半数をもって成立する。議事は,出席人員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長が決する。総会議長は その都度選出する。役員会においては会長が勤める。
第8条 総会では会則,会の運営の基本方針,予算及び決算,役員の選出,その他の事項を決する。


   第4章 役 員
(役 員)
第9条 この会に次の役員を置く。 
 (1) 会長,副会長4人,支部長(各地区2名)
(2) 幹事若干名(特別会員),監査委員2人
 (3) 顧問若干名(薩摩中央高等学校の校長,教頭,その他を推す。)
(役員会)
第10条 役員会は,役員(会長・副会長・幹事)で構成し,会長がこれを招集する。ただし,支部長,監査委員,顧問は必要に応じて出席することができる。
第11条 役員会は,会の運営に当たる。役員会は総会で委任された事項及び緊急な事項を処理することができる。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2か年とする。再任を妨げない。ただし,補欠による役員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第13条 役員の任務は,次のとおりとする。
 (1) 会長は会を代表し,総ての業務を総括する。
 (2) 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その業務を代行する。
 (3) 幹事は庶務・会計に当たる。
 (4) 監査委員は会計の監査に当たる。
 (5) 顧問は役員会の諮問に応ずる。


   第5章 会 計
(会 計)
第14条 会の経費は,会費その他の収入をもって充てる。会費は,4,000円を納入するものとする。(入学時1,000円,卒業時3,000円)
(会計年度)
第15条 会の会計年度は,毎年8月1日から翌年7月31日までとする。


   第6章 支 部
(支 部)
第16条 この会は,地域別に支部を設けることができる。支部長は,支部を代表し会の運営に協力する。
(連 絡)
第17条 支部は,この会と常に連絡を密にしなければならない。


   附      則
1 この会則は,平成20年2月16日から施行する。
2 平成19年度の会計については,第15条の規定にかかわらずこの会則施行の日から平成20年7月31日までとする。
3 この会則施行に必要な事項は細則で定める。
4 改正 平成20年8月24日から施行する

   細      則
第1条 会則第9条の役員は,宮之城農業高等学校・宮之城高等学校各2人,薩摩中央高等学校1人とし,薩摩中央高等学校は当分の間PTA会長が兼務する。
第2条 この会に次の簿冊を備える。
 (1)会員及び役員名簿 (2)財産台帳 (3)現金出納簿 (4)会計の証憑綴  (5)会則綴 (6)会議録綴 (7)予算決算書綴