感染症にかかる出席停止(関係書類)について【在校生・保護者向け】

最終更新日 2016年12月15日

感染症にかかる出席停止(関係書類)について

                                                            

保護者各位

鹿児島県立開陽高等学校長

 

 学校保健安全法第19条にもとづき,他の生徒に感染するおそれのある感染症に罹患した場合は「出席停止」となります。出席停止期間については,下記のように規定されております。

 医師から登校の許可が出ましたら,「感染症罹患届及び登校許可証(連絡票)[PDF:81KB]」に記入してもらい学級担任に提出してください。

 

 

感染症の種類 出席停止期間
第一種 「感染症の予防および感染症の患者の医療に関する法律」第6条に規定する感染症 治癒するまで
第二種 インフルエンザ 発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
風しん(三日はしか) 発しんが消失するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核,髄膜炎菌性髄膜炎 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで
第三種

コレラ,細菌性赤痢,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎(はやり目),

急性出血性結膜炎(アポロ病),腸管出血性大腸菌感染症

病状により医師において「感染のおそれがない」と認めるまで

その他の感染症(条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症)

溶連菌感染症,感染性胃腸炎,マイコプラズマ感染症,手足口病,ヘルパンギーナなど

 

※ 登校許可証(連絡票)は診断書をかねておりますので,料金がかかる場合があります。

 

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