最終更新日 2016年12月15日
感染症にかかる出席停止(関係書類)について
保護者各位
鹿児島県立開陽高等学校長
学校保健安全法第19条にもとづき,他の生徒に感染するおそれのある感染症に罹患した場合は「出席停止」となります。出席停止期間については,下記のように規定されております。
医師から登校の許可が出ましたら,「感染症罹患届及び登校許可証(連絡票)[PDF:81KB]」に記入してもらい学級担任に提出してください。
|
感染症の種類 | 出席停止期間 |
第一種 | 「感染症の予防および感染症の患者の医療に関する法律」第6条に規定する感染症 | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
風しん(三日はしか) | 発しんが消失するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核,髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第三種 |
コレラ,細菌性赤痢,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎(はやり目), 急性出血性結膜炎(アポロ病),腸管出血性大腸菌感染症 |
病状により医師において「感染のおそれがない」と認めるまで |
その他の感染症(条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症) 溶連菌感染症,感染性胃腸炎,マイコプラズマ感染症,手足口病,ヘルパンギーナなど |
※ 登校許可証(連絡票)は診断書をかねておりますので,料金がかかる場合があります。
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード