学校感染症における出席停止について

 インフルエンザなどの学校感染症に罹患した場合,学校保健安全法に基づき,
 他の生徒に感染する可能性のある期間は『出席停止』となります。

 出席停止期間については,下表をご覧ください。

分類

病  名     

出席停止期間



エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,
ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎(ポリオ),
ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(SARS), 
特定鳥インフルエンザ,中東呼吸器症候群(MERS)

治癒するまで

 第
 二
 種

新型コロナウィルス感染症

発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後1日を経過するまで

インフルエンザ

発症した後5日(発症後の経過日数は発熱の翌日を1日目とする)を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻しん(はしか)

解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎

耳下腺,顎下腺または舌下腺の腫張が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで

風しん

発しんが消失するまで

水痘(みずぼうそう)

すべての発しんが痂皮化するまで

咽頭結膜熱(プール熱)

主要症状が消退した後2日を経過するまで

結核

症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎

症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで



コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎(はやり目)・急性出血性結膜炎(アポロ病)

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

その他の感染症(感染性胃腸炎など)

感染拡大を防ぐために必要があるときに限り第三種の感染症として緊急的に措置をとることができる。

医師の診断を受けましたら,下記の『学校感染症出席停止証明書』を印刷して記入していただき,
学級担任に提出してください。

なお,インフルエンザにつきましては処方された薬の説明書またはインフルエンザ検査結果(いずれも氏名と日付が記載されたもの)を学校にご提出ください。登校可能後の提出でかまいません。係が確認いたしましたらお返しいたします。

     学校感染症出席停止証明書[PDF:92KB]

ご不明な点は,学校にお問い合わせください。

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Readerダウンロード