公開日 2018年12月27日
保護者のみなさまへ
学校保健安全法第19条によって,学校において他の生徒に感染するおそれのある感染症に罹患した場合は「出席停止」となります。出席停止期間については,下記のように規定されておりますのでご確認ください。また,医師から登校の許可が出ましたら,下記の「学校感染症に伴う欠席届はこちら」から書式をダウンロードし,必要事項をご記入の上,学級担任に提出してください。
病 名 | 出席停止期間 | |
第一種 | 「感染症の予防及び感染症の患者の医療に関する法律」 第6条に規定する感染症 |
医師の許可があるまで(治癒するまで) |
第二種 | インフルエンザ
百日咳
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 風疹 水痘(水ぼうそう) 咽頭結膜熱(プール熱) 結核
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発症後5日を経過し,かつ,解熱後2日を経過するまで
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤に 解熱した後3日を経過するまで 耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し, 発疹が消失するまで すべての発疹が痂皮化するまで 主要症状が消失した後2日を経過するまで 病状により学校医その他の医師において「感染の恐れがない」 |
第三種 |
流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 感染性胃腸炎 腸管出血性大腸菌感染症 |
病状により学校医その他の医師において「感染の恐れがない」 と認められるまで |
※インフルエンザの場合は薬の説明書のコピーで可。但し欠席期間及び保護者氏名を記入し,捺印のこと。
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