公開日 2023年05月08日
保護者のみなさまへ
学校保健安全法第19条により,学校における予防すべき感染症に罹患し,欠席した場合は「出席停止」となります。
出席停止期間については,下の表のように規定されています。
罹患後,医師から治癒の診断を受けましたら,「学校感染症に伴う欠席届」を医師に記入していただき,学級担任に提出してください。
なお,※印の感染症については,罹患の診断後,保護者による病名,欠席期間の記入のみで構いません。
分 類 |
病 名 |
出 席 停 止 期 間 |
第一種 |
エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎(ポリオ),ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(SARS),鳥インフルエンザ,中東呼吸器症候群(MERS), |
治癒するまで |
第二種 |
※新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し,かつ,症状が軽快した後1日を経過するまで |
※インフルエンザ |
発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで |
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百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻しん(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎 |
耳下腺,顎下腺または舌下腺の腫張が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで |
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風しん |
発しんが消失するまで |
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水痘(みずぼうそう) |
すべての発しんが痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
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結核 |
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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第三種 |
コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎(はやり目)・急性出血性結膜炎(アポロ病) |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
※その他の感染症(感染性胃腸炎など) |
感染拡大を防ぐために必要があるときに限り第三種の感染症として緊急的に措置をとることができる。 |
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