公開日 2026年04月02日
学校保健安全法第19条によって,学校において他の生徒に感染するおそれのある感染症に罹患した場合は「出席停止」となります。
学校において特に予防すべき感染症は添付資料のとおりです。
もし、生徒が感染症に罹患した場合は、下記の方法で手続き等をよろしくお願いいたします。
出席停止期間については,書類の内容とおり規定されておりますので,ご確認ください。
【 学校において予防すべき感染症に罹患した場合の手続き 】
1 添付されている出席停止届をダウンロードし、保護者の方で記入してください。
学校において予防すべき感染症による出席停止届[PDF:109KB]
2 出席停止届と本人が罹患したと分かる書類のコピー(検査結果、診療報酬明細書、お薬の
説明書など)を学級担任へ提出してください。
※令和8年度より,インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に関して,出席停止の証明は(1)学校において予防すべき感染症による出席停止届(保護者記入用紙)(2)本人が罹患したと分かる書類のコピー の提出に変更となりました。
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