本校ガイドライン

公開日 2023年04月01日

鹿児島県立鹿屋特別支援学校ホームページ作成等に関するガイドライン

 

第1条(名 称)

 本ガイドラインを「鹿児島県立鹿屋特別支援学校ホームページ作成等に関するガイドライン」(以下ガ

イドライン)とする。

 

第2条(本ガイドラインが適用される範囲)

 本ガイドラインは鹿児島県立鹿屋特別支援学校(以下本校)で作成され,鹿児島県総合教育センター内

に設置されたサーバーを通してインターネット上に公開されているすべての電子データに適用される。

 

第3条(目 的)

 本ガイドラインは,ホームページを通して本校の教育活動等をインターネット上で適切に公開するため

のものであり,法令を遵守し,児童生徒,保護者及び本校関係者の個人情報を保護する視点から必要な事

項を定めるものとする。

 

第4条(本校ホームページ公開の趣旨)

 1.本校の特色や教育活動について一般に紹介するとともに,理解を求める。

 2.本校の学習活動や研修内容等を公開し,広く意見を求めることで,以後の学習活動や研修を推進深化

   させる。

 3.本校児童生徒の活動を保護者並びに地域・関係諸機関に公開し,活動への理解と協力を得るために活

   用する。そして,相互の連携を密にして開かれた学校づくりを推進する。

 4.特別支援教育におけるセンター的役割を果たすため,教育相談や研修会,学習内容,教材の紹介等,

   特別支援教育に関する情報の発信を行う。

 5.児童生徒の学習活動の成果をインターネット上に公開することで,児童生徒の情報社会に参画しよう

   とする意欲・態度を醸成する。

 6.ホームページの公開を通して,児童生徒や本校職員の情報活用能力や情報発信能力,情報モラルを育

   成し,情報社会や国際社会において適切に対処する能力を養うために活用する。

 

第5条(ホームページの責任・管理)

 1.ホームページの責任者(以下責任者)は学校長とする。

 2.ホームページの運用管理者(以下運用管理者)は教頭とする。

 3.責任者はホームページの適正な運営に関して必要事項を協議するために,ホームページ運営委員会を

   設けると共に,掲載された情報について責任を負う。

 4.ホームページ運営委員会は作成されたホームページが本ガイドラインの下,適正に運用されているか

   検討する。

 5.ホームページの作成やその後の運用は情報教育担当職員を中心に全職員で行うこととする。

 6.ホームページの作成及び公開に関しては第6条に示す事項に準じて行うものとする。

 

第6条(ホームページの作成及び公開に関する留意事項)

 1.ホームページの公開については以下の順序で行うこととする。

  (1)作成者は本ガイドラインに沿ってホームページの作成を行い,作成したデータを情報教育担当職

     員に提出する。

  (2)情報教育担当職員は提出されたデータを運用管理者に提出し,運用管理者は責任者の決裁を受け

     る。

  (3)責任者の決裁を受けたデータは,情報教育担当職員がサーバーにアップロードする。

 2.ホームページの削除については責任者,運用管理者及び情報教育担当職員が協議を行った後に情報教

   育担当職員が該当データを削除する。ただし,非常時についてはこの限りでない。

 3.以下に示すものはホームページに公開してはならない。

  (1)児童生徒,保護者及び本校関係者の個人情報に関する内容。

  (2)名前と顔が一致する写真等。

  (3)個人・団体の誹謗中傷や差別につながるような内容。

 4.以下に示すものは所定の条件を満たした場合に限り公開するものとする。

  (1)画像処理(ぼかし等)をしていない生徒の顔写真や生徒の名字又は名前をやむを得ず掲載する場

     合は,必ず本人及び保護者の承諾を得なければならない。

  (2)著作権,肖像権,知的所有権のあるものを掲載する場合は,必ず権利を保有する個人又は団体の

     承諾を得なければならない。

 

第7条(禁止事項)

 1.個人的な信条思想を公開することは禁止する。

 2.本ホームページを営利目的として使用することは禁止する。

 3.その他,教育目的・研究目的から逸脱した内容や第4条に示す趣旨に沿わない内容のページを公開す

   ることは禁止する。

 

第8条(非常時の対応)

 1.本ガイドラインに沿って公開されたホームページにより問題が生じた場合は,ホームページ運営委員

   会で協議し,責任者の判断により速やかに対応する。

 2.緊急を要する場合は,責任者の判断で該当ページを削除,またはホームページ全ての公開を中止する

   ことができる。

 

第9条(ガイドラインの明示)

  本ガイドラインは,本校ホームページに明示するものとする。

 

第10条(ガイドラインの改正)

 本ガイドラインの内容を改正する場合は,ホームページ運営委員会及び企画調整委員会で協議を行った

後に,全職員の共通理解が得られるよう,職員会議等で周知しなければならない。

 

第11条(附 則)

 1.本ガイドラインは,平成20年3月12日より施行する。

 2.学校名を「鹿屋養護学校」から「鹿屋特別支援学校」に改める。(令和5年4月1日)