インフルエンザの出席停止扱いについて

公開日 2019年11月18日

1 インフルエンザが疑われる症状があり,医療機関を受診するため欠席した場合

  ●医療機関で,インフルエンザの検査を受けた場合は出席停止

    その場合,検査を受けたことが証明できる書類「検査結果又は診療報酬明細書等」のコピー

    を担任へ提出する。(陰性であってもその日は出席停止)

    翌日,体調が悪く欠席する場合は,私欠とする。

 

2 流行期に登校後,インフルエンザの疑いで早退した場合

  ●早退後,医療機関を受診し,検査を受けた場合は公欠課扱い

  ●早退した日に受けないで翌日検査を受けた場合も公欠課

     その場合,検査を受けたことが証明できる書類「検査結果又は診療報酬明細書等」のコピー

     を担任へ提出する。

     検査を受けて,最初は陰性だったが翌日陽性という場合は,さかのぼって出席停止の扱いとする。