同窓会会則

最終更新日 2017年01月10日

鹿児島県立開陽高等学校(全日制課程)同窓会会則

 

第1章 総  則

第1条 本会は鹿児島県立開陽高等学校(全日制課程)同窓会と称する。

第2条 本会は会員の親睦と発展を図り併せて母校の隆盛を図る。

第3条 本会の本部は鹿児島県立開陽高等学校(全日制課程)に置く。

第4条 本会はその目的遂行のため,次の事業を行う。

  (1) 同窓生の親睦に関すること      (2) 同窓会名簿に関すること      (3) 母校の隆盛に関すること        (4) その他必要な事業

第5条  本会は必要に応じて,総会もしくは理事会の決議で支部を置くことができる。

 

第2章 会  員

第6条 本会は次の会員をもって組織する。

  (1) 正会員  鹿児島県立開陽高等学校(全日制課程)を卒業した者。

  (2) 特別会員 鹿児島県立開陽高等学校(全日制課程)の現・旧職員。

第7条 会員は住所などに異動があった場合には本会に連絡するものとする。

第8条  正会員予定者は,卒業年次進級時に3,000円を納める。ただし,進路変更等の場合は返金する。

 

第3章 役  員

第9条 本会には次の役員を置く。

  会長 1名    副会長 2名   事務局長 1名    会計 2名:同窓会1名,事務次長        理事 各年度代表各1名,学校職員2名  

  会計監査 2名  顧問 若干名;歴代会長代表,学校長,事務長     ただし,役員体制は弾力的に組織するものとする。

第10条 会長は総会もしくは理事会において選出し,その他の役員は会長が委嘱する。

第11条 役員の任期は,3月1日より1年とする。ただし,再任を妨げない。

第12条 役員会は必要に応じ会長が招集する。役員会は,理事を除く役員をもって構成する。ただし,必要に応じて理事の出席を求めることができる。

第13条 役員会の議事は出席者の過半数をもってこれを決する。

 

第4章 総会ならびに理事会

第14条 総会は必要な年度に会長が招集する。なお,総会が開催されない年は,会長は理事会を招集し総会の代替とする。理事会は全役員をもって構成する。ただし,必要に応じて一般会員の出席を

      求めることができる。

第15条  総会ならびに理事会の議事は出席者全員の過半数をもってこれを決する。

第16条  下記事項は総会において承認する。なお,総会が開催されない年度においては,理事会で承認する。また,総会・理事会ともに開催できない場合は会長が決裁し,直後の総会もしくは理事会で

      報告する。

      (1) 事業報告  (2) 決算報告  (3) 事業計画  (4) 予算案  (5) 会長選任  (6) その他の活動

 

第5章 会  計

第17条  本会の経費は入会金及び寄付金その他の収入をもって充てる。 本会は必要とする事業を行うに当たっては,役員会の決議により,正会員から特別会費を集めることができる。

第18条  本会の会計年度は,2月1日~翌年1月31日までとする。

第19条  特別会計として「創立記念事業および同窓会総会準備基金積立会計」は別途運用する。なお,予算・決算・監査等については本会計に準ずる。

 

第6章 会則の改定

第20条 本会会則の改定は役員会の発議により,総会もしくは理事会において出席会員の3分の2以上の賛成により決定する。

 

附 則

本会は,平成16年3月1日に発足する。

本会則は,平成25年10月1日より一部修正の上,施行する。

本会則は,平成27年2月21日より一部修正の上,施行する。

本会則は,平成28年2月21日より一部修正の上,施行する。