学校感染症出席停止届けについて

公開日 2016年09月27日

インフルエンザなどの「学校において予防すべき感染症」に罹患(りかん)しての欠席は,本校では,「出席停止」扱いとしています。【出席停止:本来出席しなければならないが,「学校において予防すべき感染症」にかかるなどして,本人の意思と関係なく学校に出るに出られない状況にある場合の措置,類似に「忌引き」がある。】

「学校において予防すべき感染症」に該当するかどうか知りたい場合

このページの一番下に「学校感染症出席停止届け」(pdf形式)があります。そちらの表に現在「学校において予防すべき感染症」がまとめてあります。また,これは2015年4月現在のものであり,今後追加・変更などもあり得ることをご承知おきください。詳しくは病院の医師へご相談ください。

「学校において予防すべき感染症」にかかった場合の手続きの進め方

  1. 病院にて,インフルエンザなどの「学校において予防すべき感染症」であると診断を受ける。
  2. 「学校感染症出席停止届け」を提出する場合は手順3へ。病院にて,「医師の診断書」を作成していただいた場合は手順5へ。
  3. 「学校感染症出席停止届け」の書式を用意する(下の“書式の入手方法1・2”どちらかの方法で入手する)。
    • 【書式の入手方法1】このWebサイトからダウンロードして印刷する。
    • 【書式の入手方法2】保護者または完治した生徒が,保健室に書式をもらいに行く。
  4. 「学校感染症出席停止届け」を受診した病院へ持って行き,医師に記入していただく。【※学校感染症出席停止届けの記入は医師の義務ではないので有料になる場合もあります
  5. 「医師の診断書」または「学校感染症出席停止届け」を担任へ提出する。

【ダウンロード】学校感染症出席停止届け

 

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