公開日 2019年04月01日
学校教育目標
一人一人の良さや可能性を伸ばし,教育的ニーズに応じた教育を行うとともに,自立と社会参加に向けて主体的に生きる児童生徒を育成する。
方針
いじめ防止対策推進法に基づき本校におけるいじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対応についての基本的な考え方や具体的な対応等を実施するための体制について定める。
生徒指導・いじめ対策委員会
【構成員】
- 管理職
- 各学部主事
- 生徒指導主任
- 生活指導係
- 養護教諭
- 関係職員
家庭・地域との連携
- 連絡帳等で児童生徒の状況についての情報共有
- 学級・学部PTA,PTA総会等の活用
- 学校評価委員会での取組に対する評価
関係機関等との連携
- 警察,児童相談所,医療機関,市町村の福祉部局などとの連携
- 指導主事の派遣及び助言,研修会等への講師派遣,SC・SSW派遣要請など県教委との連携
定義
「いじめ」とは,児童生徒に対して,当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって,当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
具体的ないじめの態様
- 冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる。
- 仲間はずれ,集団による無視をされる。
- 軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする。
- ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする。
- 金品をたかられる。
- 金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする。
- 嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする。
- パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる。
【これらの「いじめ」の中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが必要なものや,児童生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,教育的な配慮や被害者の意向を配慮のうえで対応を行う。】
基本姿勢
- いじめの防止については,全ての児童生徒が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめが行われなくなることを目指して行う。
- いじめの問題への対応は,学校における最重要課題の一つであり,一人の教職員が抱え込むことなく,学校が一丸となって対応する。
- 家庭と十分な連携をとりながら,いじめの中には,警察等関係機関と早期の連携が重要となるものがあることを十分認識して取り組む。
いじめ防止の取組
- 児童生徒の適切な人間関係づくりのため,一人一人の実態に応じた指導,支援の充実を図る。
- あいさつや言葉掛けなど,日々の児童生徒とのコミュニケーションを大切にし,児童生徒が相談しやすい雰囲気づくり,信頼関係づくりに努める。
- 児童生徒の様子(些細なことでも)を記録しておく。
- 学年会・学部会での情報共有を行う。
- 主事等会において各学部の情報交換,共通理解を行う。
- いじめに対する認識や対応について,研修等を通して職員間の共通理解を図る。
- いじめは絶対許されないという態度・認識のもと,児童生徒へ日々対応する。