公開日 2017年04月01日
基本方針
いじめの定義(いじめ防止対策推進法第2条)
「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
いじめ防止の基本的な考え方
いじめは,いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。「いじめはどの学校・学級でも起こりうるものであり,いじめの問題に無関係ですむ児童生徒はいない。」という基本認識に立ち,すべての児童生徒が安全で安心に学校生活を送る中で,様々な活動に意欲的に取り組み,一人一人の個性や能力を十分に伸張することができるよう,いじめのない学校づくりに全力で努めていかなければならない。
本校では,いじめ防止対策推進法及び鹿児島県いじめ防止対策基本方針を踏まえ,家庭,地域社会,関係諸機関との連携の下,いじめの未然防止及び早期発見に取り組み,いじめがある場合は適切かつ迅速にこれに対処するため,いじめ防止基本方針を定め,取り組んでいく。
<参考>
(いじめ防止対策推進法 抜粋)
学校いじめ防止基本方針
第13条 学校は,いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し,その学校の実情に応じ,当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。
学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
第22条 学校は,当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため,当該学校の複数の教職員,心理,福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。
組織
学校目標
学校全体で校長のリーダーシップの下,いじめの未然防止や早期発見等に取り組み,校内体制を整えることで,いじめのない学校づくりに努める。
校内生徒指導委員会(学校教職員のみの委員会)
内容
- 年間を通した取組等の検討
- 年間の活動を検証し,次年度の計画を作成
- 年間を通した相談体制
- いじめの早期発見と早期対応
構成
管理職, 生徒指導主任, 学部主事, 寮務主任, 養護教諭, 学級担任, 生活指導係, 関係職員
拡大生徒指導委員会(外部の専門的な分野のメンバーを加えた委員会)
内容
家庭環境・地域・障害等が要因として存在し,より深刻な問題,重大事態への対応
構成
管理職 生徒指導主任, 学部主事, 寮務主任, 養護教諭, 学級担任, 生活指導係, 関係職員,
保健師(南部保健センター), 民生委員, 南警察署
その他外部の委員については県教育委員会と相談の上,必要に応じて要請する。
PTAとの連携
- 学級PTA
- 学部PTA
- PTA総会
- 寄宿舎保護者総会
- 寄宿舎保護者懇談会
- 保護者アンケートの実施
- 各種研修の実施と参加呼び掛け
- 教育相談,家庭訪問
学校の取組
- 未然防止
- 児童生徒会によるいじめ問題を考える週間の活動
- 各種集会を通しての指導
- 外部講師による情報及び社会的モラルの指導
- 体験活動,特別活動を通して円滑な人間関係づくり
- 早期発見
- アンケートの実施
- 教育相談,学級PTA
- 職員及び学部会等による実態把握
- セクハラ等防止委員会による実態把握
- 対応
- 教育相談,家庭訪問
- 被害者,加害者への適切なケア及び指導
- 外部専門家の活用
県教委との連携
- 指導主事の派遣要請
- いじめ問題対応チームの派遣要請(学校カウンセラー等)
- 研修等への講師派遣要請
関係機関との連携
- 警察
- 児童相談所
- 保健センター,民生委員等
年間計画
児童生徒関係 | 職員関係 | 検証関係 | |
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年間 |
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4月 |
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11月 |
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12月 |
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3月 |
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