教育課程 【高等部 保健理療科 専攻科理療科 専攻科理療科】

公開日 2018年04月01日

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教育課程編成の基本的な考え方

教育課程編成の基本方針

 教育課程は,「保健理療科」「専攻科保健理療科」「専攻科理療科」の3学科を基本とする。「保健理療科」は,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律第十八条の二に基づく措置で,高等学校普通科に準ずる教育と専門教育を行う学科である。また,「専攻科保健理療科」,「専攻科理療科」は,学校教育法第九十条の規定により大学に入学することのできる者を対象として設置している。
 専門教育に関する教科は「保健理療」と「理療」とし,「あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師に係わる学校養成施設認定規則(以下,認定規則)」に従い,各科目ごとの必要単位数を履修する。
 編成に当たっては,職業人として必要な知識,技能,態度の習得や心豊かでたくましい人間の育成を目指すために,基礎分野としての各教科のほか,実習や国家試験に対する配慮等も踏まえるものとする。

具体的な運用

 各教科・科目,総合領域の授業は,1単位時間50分とし,年間35週行うことを標準とする。週当たりの授業時数は30単位時間とし,総授業時数は各学年とも1050単位時間を標準とする。単位は,35単位時間の授業を1単位として計算し,卒業までに習得させる単位数は認定規則を基本とする。
 専門教育に関する教科の技術向上を図るため,実習教育を充実させる。特に,基礎実習から臨床実習へ円滑に移行できるように配慮する。指導に当たっては,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師として必要な知識と技術を総合的に習得させ,施術を適切かつ効果的に行う能力と態度の育成に努める。
 専攻科理療科では第2学年から理療臨床実習を実施し,保健理療科・専攻科保健理療科では第2学年の3学期から保健理療臨床実習を実施する。さらに,卒業後の実践力を高めるために校外実習(特別養護老人ホーム),宿泊校外実習,産業マッサージ実習,病院・施術所見学等を実施し,校外での実習の充実を図る。なお,基礎及び臨床実習では生徒自身が評価を行い,「自ら課題を解決する能力」を向上させる一助とする。

総合的な学習の時間

 保健理療科においては,課題研究の履修をもって,総合的な学習の時間における学習活動として代替する(専攻科は除く)。取り扱う内容については,次のとおりである。

  1. 調査,研究,実験に関する内容
  2. 職業資格取得に関する内容

 課題研究に充てる時間は総合的な学習の時間の趣旨を踏まえ,これまでに学んだ知識と技術を基に,生徒自らが課題を設定して取り組むようにする。
 指導に当たっては各科目や自立活動との関連性をもたせながら,臨床症例研究・生理実験実習・情報処理などを通して課題解決能力の育成を図る。また,生徒の実態に応じて資格取得に向けた課題への取組も行う。

 

自立活動

 自立活動の指導は,障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し,自立と社会参加を視野に入れ,学校の教育活動全般を通して適切に行う。
 指導に当たっては,各科目,特別活動及び課題研究とも密接に関連を保ちながら生徒の障害の状態や課題を的確に把握し,「個別の指導計画」に従って指導・支援の充実に努める。特に好ましい人間関係の形成を軸に,移動・情報処理能力の向上を図り,卒業後の就職や進学に対応できるよう,資格取得のための実力養成と並行して重点的に取り組むこととする。

特別活動

 保健理療科においては,ホームルーム活動の時間を週1時間設定する(専攻科は除く)。特別活動は,ホームルーム活動,生徒会活動,学校行事で構成する。これらの活動を通して集団の一員として好ましい人間関係の形成や健全な生活態度の育成などに資する活動となるように配慮する。また,生徒の主体的な活動を促すとともにリーダーシップの育成も図る。

その他

 認定規則の一部改正に伴い,平成30年度以降の入学者については,保健理療科,専攻科保健理療科,専攻科理療科の教育課程の変更を行った。さらに,学習指導要領改訂に向けて,情報収集や研修に努め,教育課程の編成に計画的に取り組む。


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